屋外広告物とは常時又は一定の期間継続として屋外に公衆に表示されるものであって、看板、立看板、貼紙及び貼札に広告塔、広告板、建物その他の工作物等に提出されるもの、またはこれらに類するものをいいます(屋外広告物法第2条第1項)。
営利的な商業広告だけでなく非営利的なものであっても、常時又は一定の期間継続して屋外で講習に表示されるものであれば、その表示する内容にかかわらず、屋外広告物ということになります。
広告物を表示するときは、一部の広告物(「7.適用除外」参照)を除き全て県の許可が必要です。(なお、許可の申請には手数料が必要となります)。また、現在表示している広告物を変更したり、改造したりする場合も許可が必要です。
許可の受付は、広告物を表示しようとする場所を所管する各土木事務所(「11.お問い合わせ先」参照)で行っています。
(一定の基準を満たせば表示できるものもあります。)
- ・禁止地域(良好な景観を維持する必要の高い地域)
- (例)史跡、名勝/緑を保全する地域/住宅街/風致地区/道路又は軌道並びにこれらに接続する地域で知事が指定する区域/河川、ダム、海浜、空港及び港湾並びにその付近で知事が指定する区域等
- ・禁止物件(その物件に広告物を表示されると景観・風致上好ましくなく、またその物件が本来持っている機能・効用をも害することになるような物件。「10.禁止物件」参照)
以下のような広告物は、いかなる場所でも一切表示できません。
著しい汚れ、色あせ、又は塗料等の剥離したもの/著しく破損し、又は老朽したもの/倒壊又は落下の恐れがあるもの/信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの/道路交通の安全を阻害する恐れがあるもの
沖縄県内で屋外広告業を営むためには、沖縄県知事の登録を受けなければなりません。
また、営業所ごとに業務主任者(屋外広告物に関する講習会の修了者又はこれと同等の知識を有する者)を置かなければなりません。
なお、屋外広告物に関する講習会は、都道府県や政令指定都市、中核市で開催します。
許可地域で広告物を表示し、又は掲出する物件を設置する場合は、次の規格で設置して下さい。
なお、図表の表示上省略している規格もありますので、詳細については各土木事務所等へお問い合わせ下さい。
社会生活を営む上で、必要最小限の広告物は、許可規定や禁止規定等の適用を除外します。
- 例えば、他法令の規定により表示されるもの、国や地方公共団体の広報・冠婚葬祭・祭礼等の為に表示されるもの等は、許可は不要で、禁止地域や禁止物件の適用も除外されます。
- また、自家用広告物で表示面積の合計が10平方メートル以下(ただし、禁止地域内では5平方メートル以下とし、更に発光塗料又は露出したネオン管は禁止)のものは、地域種別ごとの設置位置等の基準に適合していれば、許可は不要です。
自家用広告物:自己の店舗、営業所、事業所又はこれらの敷地内に自己の所在、名称、屋号、商標、営業内容等を表示するもの。
その他適用補外の例
自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示するもので、禁止地域にあっては、1平方メートル以内、許可地域にあっては5平方メートル以内のもの(許可は不要)。
- 禁止物件のうち送電塔、送受信等、照明塔、煙突、ガスタンク、水道タンク、石油タンク、その他タンクの類に表示する自家用広告物で、5平方メートル以内のもの(許可は不要)。
- 禁止物件の管理者又は所有者が管理の必要に基づき表示するもの(許可は不要)。
- 禁止地域における道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物若しくは、公衆の利便に供することを目的とする広告物(許可が必要)。
- 禁止地域における5平方メートルを超え、かつ30平方メートル(1件の場合20平方メートル、史跡・名勝等の地域では10平方メートル)以内の自家用広告物(許可が必要)。
この他にも適用除外広告物がありますので、事前にご相談下さい。
- (1)管理及び除却義務
- 広告物の表示者、設置者や管理者は、その広告物を適正に管理する義務があります(高さが4mを超える広告塔、広告板等については、建築基準法の規定が適用されますので、ご注意下さい)。また、許可期間が満了したら、その表示者又は設置者は責任をもって許可を更新する必要があります。
なお、許可を更新しない場合には、期間満了後10日以内にその広告物を除却し、「除却届」により県に届け出る義務があります。 - (2)配慮事項
- 屋外広告物の設置に当たっては、以下の点に配慮をお願いします。
- 周囲の環境に調和した快適な色彩、形状や意匠とすること。
- 表示の大きさは、効果の限度において最小限にとどめること。
- 広告物の色彩は中間色を中心に色調を整え、地色は赤・黄色その他けばけばしい色の使用を出来るだけ避けること。
- 証明を利用するものは。過剰な光量とならないように配慮すること。
- (3)道路上の広告物について
- 建物の壁面から突出する広告物、電柱類を利用する広告物等で一定の基準を満たすものや他法令の規定により表示されるもの、国や地方公共団
体の広報、冠婚葬祭、祭礼等の為に表示されるもの等を除き、道路上に広告物を表示することはできません。
また、道路法や他法令の規制にもご注意下さい。 - (4)違反広告物に対する措置
- 屋外広告物条例の規定や許可に付した条件に違反した広告物については、その表示者や設置者、管理者に表示や設置の停止、除却の措置が命じられます。
なお、違反広告物のうち、「貼紙」「貼札等」「広告旗」「立看板等」については、屋外広告物法に基づき、県が除却する場合があります。 - (5)罰則について
- 屋外広告物条例に違反した場合には、50万円以下の罰金や5万円以下の過料が処せられることがあります。
各種申請をするときは、次の表の手数料が必要です。
手数料は、沖縄県収入証紙によって納めて下さい。
区分 | 許可の期間 | 単位 | 手数料 | |
---|---|---|---|---|
はり紙 | 1ヶ月以内 | 1枚 | 5円 | |
広告幕 | 540円 | |||
旗・のぼり | 1本 | 210円 | ||
立看板 | 1個 | 210円 | ||
気球広告 | 1,240円 | |||
広告板(貼札及びアーチを含む) 広告塔及びその他の広告物又は広告物を掲出する物件 ※なお、照明を伴うものにあっては、右に定める手数料に10割を加算する。 | 0.5㎡未満 | 3年以内(ただし貼札は1ヶ月以内) | 1枚、1個又は1基 | 140円 |
0.5㎡以上2.0㎡未満 | 240円 | |||
1.0㎡以上2.0㎡未満 | 460円 | |||
2.0㎡以上5.0㎡未満 | 830円 | |||
5.0㎡以上10.0㎡未満 | 1,560円 | |||
10.0㎡以上20.0㎡未満 | 3,000円 | |||
20.0㎡以上30.0㎡未満 | 5,290円 | |||
30.0㎡以上40.0㎡未満 | 7,580円 | |||
40.0㎡以上50.0㎡未満 | 10,820円 | |||
50.0㎡以上 | 1.0㎡増すごとに10,820円に330円を加算した額 | |||
電柱、街頭柱、架線柱及び支電柱を利用する広告 | 上記区分による | 1枚又は1基 | 240円 |
区分 | 登録の期間 | 単位 | 手数料 |
---|---|---|---|
新規の登録を受けようとする者 | 5年 | 1件 | 10,000円 |
更新の登録を受けようとする者 | 5年 | 1件 | 10,000円 |
(参考)
屋外広告物許可申請の手続き方法
屋外広告物を表示する予定の方は、事前に規制等についてご相談下さい。
広告物によっては、建築基準法による規制や道路管理者等の許可等が必要な場合があります。
屋外広告物条例に違反すると、50万円以下の罰金又は5万円以下の過料に処せられる場合があります。
-
違反例
- 許可が必要なのに許可手続きをしない。
- 禁止されている地域や物件に表示。
- 許可期間を過ぎても除却(又は更新)しない。
- 県の除却作業命令に反した場合。
次のような物には、広告物を表示又は広告物を掲出する物件を設置することは禁止されています。
道路標識のある電柱/街路樹/信号機/道路標識/歩道柵/橋梁/歩道橋/路傍樹/トンネル/高架構造物/分離帯/神仏像/銅像/記念碑の類/石垣/擁壁/公衆電話ボックス/公衆便所/郵便ポスト/消火栓/火災報知器/火の見やぐら/里程標/駒止/街灯柱/送電塔/送受信塔/煙突/ガスタンク/水道タンク/石油タンク/その他タンクの類など。
窓口 | 所在地・電話番号 | 所管区域 |
---|---|---|
北部土木事務所 維持管理班 | 〒905-0015 名護市大南1-13-11 電話番号:0980-53-1787 | 名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、伊江村、伊平屋村、伊是名村 |
中部土木事務所 維持管理班 | 〒901-2221 宜野湾市伊佐3-4-1 電話番号:098-898-6669 | 宜野湾市、浦添市、沖縄市、うるま市、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町 |
南部土木事務所 維持管理班 | 〒900-0029 那覇市旭町112-18 電話番号:098-867-2941 | 那覇市、糸満市、豊見城市、南城市、与那原町、南風原町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、久米島町、八重瀬町 |
宮古支庁土木建築課 維持管理班 | 〒906-0012 宮古島市平良字西里1125 電話番号:0980-72-2769 | 宮古島市、多良間村 |
八重山支庁土木建築課 維持管理班 | 〒907-0002 石垣市字真栄里438-1 電話番号:0980-82-2217 | 石垣市、竹富町、与那国町 |